(その他の基準)
第五条
法第百三十二条の五十七第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
- 一特定の者を差別的に取り扱うものでないこと。
- 二法第百三十二条の四十七第一項(法第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)の試験(以下単に「試験」という。)を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
- 三前二号に掲げるもののほか、試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
法第百三十二条の五十七第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。