(指定試験機関の名称等の変更の届出)
第六条
指定試験機関は、法第百三十二条の五十八第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとする場合にあっては、次に掲げる事項
- イ当該変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地
- ロ変更しようとする日
- ハ変更の理由
- イ
- 二試験事務を行う事務所を新設又は廃止しようとする場合にあっては、次に掲げる事項
- イ新設又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
- ロ新設又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止する日
- ハ新設又は廃止の理由
- イ