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無人航空機操縦士試験機関に関する省令 第七条 (無人航空機操縦士試験員の要件)

令和四年国土交通省令第五十八号府省令
(無人航空機操縦士試験員の要件)

第七条

第百三十二条の六十第二項の国土交通省令で定める無人航空機操縦士試験員の要件は、次に掲げるとおりとする。

  1. 二十二歳以上の者であること。
  2. 試験事務を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。

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