(無人航空機操縦士試験員の選任届等)
第八条
指定試験機関は、法第百三十二条の六十第三項前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一無人航空機操縦士試験員の氏名及び履歴
- 二前号の者が法第百三十二条の六十第一項の事務を行う事務所の名称及び所在地
2前項の届出書には、同項第一号の者が前条各号に該当すること及び法第百三十二条の六十第五項の者に該当しないことを証明する書類を添えなければならない。
3指定試験機関は、無人航空機操縦士試験員について第一項各号に掲げる事項に変更があったとき、又は無人航空機操縦士試験員を解任したときは、その日から二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。