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航空法 第百三十二条の五十八 (指定の公示等)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(指定の公示等)

第百三十二条の五十八

国土交通大臣は、指定をしたときは、指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を官報で公示しなければならない。

2指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地の変更をしようとするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

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