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航空法 第百三十二条の五十九 (指定の更新)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(指定の更新)

第百三十二条の五十九

指定試験機関の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2第百三十二条の五十六及び第百三十二条の五十七の規定は、前項の指定の更新について準用する。

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