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航空法施行令 第十二条 (指定試験機関の指定の有効期間)

昭和二十七年政令第四百二十一号政令
(指定試験機関の指定の有効期間)

第十二条

第百三十二条の五十九第一項の政令で定める期間は、五年とする。

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