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航空法施行令 第十二条 (指定試験機関の指定の有効期間)
昭和二十七年政令第四百二十一号
政令
(指定試験機関の指定の有効期間)
第十二条
法
第百三十二条の五十九第一項
の政令で定める期間は、五年とする。
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この条文が参照している条文
航空法 第132条の59
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