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航空法施行令 第十一条 (登録検査機関の登録の有効期間)
昭和二十七年政令第四百二十一号
政令
(登録検査機関の登録の有効期間)
第十一条
法
第百三十二条の二十七第一項
の政令で定める期間は、三年とする。
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航空法 第132条の27
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