条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行令 第十条 (法第百三十一条第二号の政令で定める航空機)

昭和二十七年政令第四百二十一号政令
(法第百三十一条第二号の政令で定める航空機)

第十条

第百三十一条第二号の政令で定める航空機は、法第百二十七条ただし書の許可に係る航空機であつて、法第百二十六条第一項第一号に掲げる航行と接続して本邦内の各地間において航行を行うものとする。ただし、法第五十九条第一号の規定の適用については、法第百二十七条ただし書の許可に係る航空機とする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行令第十条(法第百三十一条第二号の政令で定める航空機)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(法第五十六条第一項の政令で定める空港) 航空法施行令 目次 第十一条(登録検査機関の登録の有効期間) →