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航空法施行令 第十三条 (登録講習機関の登録の有効期間等)

昭和二十七年政令第四百二十一号政令
(登録講習機関の登録の有効期間等)

第十三条

第百三十二条の七十一第一項(法第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

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