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航空法 第百三十二条の八十三 (準用)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(準用)

第百三十二条の八十三

第百三十二条の七十から第百三十二条の八十一までの規定は、前条の登録、無人航空機更新講習及び登録更新講習機関に関する事務について準用する。

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