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航空法 第百六十二条

昭和二十七年法律第二百三十一号法律

第百六十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第九十九条の九第一項第百三十二条の三十二第一項又は第百三十二条の七十六第一項第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
  2. 正当な理由がないのに第九十九条の九第二項第百三十二条の三十二第二項又は第百三十二条の七十六第二項第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者

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