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航空法 第百六十三条
昭和二十七年法律第二百三十一号
法律
第百六十三条
第九条
、
第二十一条
、
第三十六条
又は
第七十一条の四第三項
の規定による命令の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
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