条文くん法令検索 AIに質問する

航空法 第三十六条 (国土交通省令への委任)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(国土交通省令への委任)

第三十六条

技能証明書、航空身体検査証明書及び航空機操縦練習許可書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他技能証明、航空身体検査証明、航空英語能力証明、計器飛行証明、操縦教育証明、第三十五条第一項第一号の許可並びに同項第三号及び前条第一項第三号の指定に関する細目的事項並びに第二十九条第一項第二十九条の二第二項第三十三条第三項及び第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の試験の科目、受験手続その他の試験に関する実施細目は、国土交通省令で定める。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法第三十六条(国土交通省令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条の二(計器飛行等の練習) 航空法 目次 第三十七条(航空路の指定) →