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航空法 第三十七条 (航空路の指定)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(航空路の指定)

第三十七条

国土交通大臣は、航空機の航行に適する空中の通路を航空路として指定する。

2前項の航空路の指定は、当該空域の位置及び範囲を告示することによつて行う。

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