(航空路の指定) 第三十七条 国土交通大臣は、航空機の航行に適する空中の通路を航空路として指定する。2前項の航空路の指定は、当該空域の位置及び範囲を告示することによつて行う。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗