条文くん法令検索 AIに質問する

気象業務法施行令 第六条 (航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報)

昭和二十七年政令第四百七十一号政令
(航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報)

第六条

第十四条第一項の規定による航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の区分に従い、行うものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象業務法施行令第六条(航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(特別警報) 気象業務法施行令 目次 第七条(水防活動の利用に適合する予報及び警報) →