(予報区等) 第八条 令第四条、令第五条及び令第六条の国土交通省令で定める予報区及び空域は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、これらを対象として行う予報及び警報は、同表の下欄に掲げるとおりとする。2前項の表の上欄に掲げる予報区及び空域を対象として行う予報及び警報に関し必要な事項は、気象庁長官が定める。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗