条文くん法令検索 AIに質問する

気象業務法施行令 第四条 (一般の利用に適合する予報及び警報)

昭和二十七年政令第四百七十一号政令
(一般の利用に適合する予報及び警報)

第四条

第十三条第一項の規定による気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。

2第十三条第二項の規定による津波、高潮、波浪及び洪水以外の水象についての一般の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象業務法施行令第四条(一般の利用に適合する予報及び警報)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三条 気象業務法施行令 目次 第五条(特別警報) →