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気象業務法施行令
昭和二十七年政令第四百七十一号
政令
· 条文 12 件 ·
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条文一覧
第一条
(気象測器の備付けを要する船舶)
第一条の二
(地震防災対策強化地域に係る地震に関する情報の報告)
第二条
(費用の負担等)
第三条
第四条
(一般の利用に適合する予報及び警報)
第五条
(特別警報)
第六条
(航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報)
第七条
(水防活動の利用に適合する予報及び警報)
第八条
(警報事項の通知)
第九条
(特別警報に係る警報事項の通知)
第十条
(気象庁以外の者の行うことができる警報)
第十一条
(登録検定機関の登録の有効期間)