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気象業務法施行令 第九条 (特別警報に係る警報事項の通知)

昭和二十七年政令第四百七十一号政令
(特別警報に係る警報事項の通知)

第九条

第十五条の二第一項の規定による通知は、次の表の上欄に掲げる特別警報の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる通知先に行うものとする。

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