(特別警報に係る警報事項の通知) 第九条 法第十五条の二第一項の規定による通知は、次の表の上欄に掲げる特別警報の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる通知先に行うものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗