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気象業務法 第十五条の二

昭和二十七年法律第百六十五号法律

第十五条の二

気象庁は、第十三条の二第一項の規定により、気象、地象、津波、高潮及び波浪の特別警報をしたときは、政令の定めるところにより、直ちにその特別警報に係る警報事項を警察庁、消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又は日本放送協会の機関に通知しなければならない。地震動の特別警報以外の特別警報をした場合において、当該特別警報の必要がなくなつたときも同様とする。

2前項の通知を受けた都道府県の機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知しなければならない。

3前条第二項の規定は、警察庁、消防庁、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関が第一項の通知を受けた場合に準用する。

4第二項又は前項において準用する前条第二項の通知を受けた市町村長は、直ちにその通知された事項を公衆及び所在の官公署に周知させる措置をとらなければならない。

5前条第五項の規定は海上保安庁の機関が第一項の通知を受けた場合に、同条第六項の規定は日本放送協会の機関が第一項の通知を受けた場合に、それぞれ準用する。

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