(航空予報図の交付) 第十六条 気象庁は、国土交通省令で定める航空機に対し、その航行前、気象、地象(地震を除く。)又は水象についての予想を記載した航空予報図を交付しなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗