条文くん法令検索 AIに質問する

気象業務法 第八条

昭和二十七年法律第百六十五号法律

第八条

第十六条の航空予報図の交付を受けた航空機は、航行を行う場合には、その飛行中、国土交通省令の定めるところにより、気象の状況を気象庁長官に報告しなければならない。

2前項の航空機は、その航行を終つたときは、国土交通省令の定めるところにより、その飛行した区域の気象の状況を気象庁長官に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象業務法第八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条 気象業務法 目次 第九条(観測に使用する気象測器) →