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気象業務法 第七条 (検討)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(検討)

第七条

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新気象業務法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第四条の規定により無線電信を施設することを要する船舶で政令で定めるものは、国土交通省令の定めるところにより、気象測器を備え付けなければならない。

2前項の船舶は、国土交通省令で定める区域を航行するときは、前条第一項の技術上の基準に従い気象及び水象を観測し、国土交通省令の定めるところにより、その成果を気象庁長官に報告しなければならない。

(気象業務法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の気象業務法(以下この条において「新気象業務法」という。)第九条の登録を受けようとする者は、第六条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新気象業務法第三十二条の八第一項の規定による検定事務規程の届出についても、同様とする。

2第六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の気象業務法(以下この条において「旧気象業務法」という。)第三十二条の三第一項の指定を受けている者は、新気象業務法第九条の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、旧気象業務法第三十二条の三第一項の指定の有効期間の残存期間とする。

3第六条の規定の施行前にされた旧気象業務法第二十八条第一項の規定による検定の申請であって、第六条の規定の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

4第六条の規定の施行の際現に旧気象業務法第三十二条の三第一項の指定を受けている者が行うべき第六条の規定の施行の日の属する事業年度の検定事務に係る事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の気象庁長官に対する提出については、なお従前の例による。

5第六条の規定の施行前に旧気象業務法第二十八条第一項の規定により指定検定機関がした検定事務(第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法による審査請求については、なお従前の例による。

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