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沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十八条 (気象業務法関係)

昭和四十七年政令第百十二号政令
(気象業務法関係)

第二十八条

沖縄の気象業務法(千九百五十五年立法第七十一号。以下この条において「沖縄法」という。)の規定により行政主席が行なつた気象、地象、地動及び水象の観測又は気象、地象、地動及び水象に関する情報の提供の委託は、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号。以下この条において「本土法」という。)の規定により気象庁長官が行なつた委託とみなす。

2本土法第七条の規定は、法の施行の際琉球船舶であつた船舶で、琉球船舶所有者が引き続き所有するものについては、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間(法の施行の際航海中の船舶については、当該航海が終了してから三月を経過する日までの間)、適用しない。

3沖縄法の規定による検定に合格した気象測器は、本土法の規定による検定に合格したものとみなす。この場合において、検定の有効期間については、なお従前の例による。

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