第二十七条
沖縄の観光ホテル整備法(千九百六十二年立法第七十七号。以下この条において「沖縄法」という。)の規定によりされたホテル業又は旅館業に係る登録は、それぞれ国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号。以下この条において「本土法」という。)の規定によりされたホテル業又は旅館業に係る登録とみなす。
2前項の規定により本土法の規定による登録とみなされる登録に係るホテル業又は旅館業を営んでいる者に対し同法第十一条(第二号に係る部分に限る。)の規定(同法第二十八条において準用する場合を含む。)を適用する場合における当該ホテル又は旅館の施設の基準は、法の施行の日から起算して三年を経過する日までの間、ホテルにあつては沖縄法別表第一(第十六号を除く。)、旅館にあつては同立法別表第三(第十三号を除く。)に掲げる基準によるものとし、法の施行の日から起算して三年を経過した日以後においては、ホテルにあつては本土法別表第一(第七号の二を除く。)、旅館にあつては同法別表第三(第二号及び第四号の三を除く。)及び沖縄法別表第三第二号に掲げる基準によるものとする。
3前項の規定は、ホテル又は旅館の建物のうち客の利用に供する部分について運輸省令で定める範囲の増築又は改築の工事が行なわれた後は、適用しない。この場合において、本土法別表第一第七号の二又は別表第三第二号若しくは第四号の三に掲げる基準については、運輸省令で定めるところにより当該工事の範囲に応じ適用するものとする。
4第一項の規定により本土法の規定による登録とみなされる登録に係るホテル業又は旅館業を営んでいる者がこの政令の施行の際実施している同法第六条第一項に規定する料金及び宿泊約款についての同項(同法第二十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「実施前に」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して二月を経過する日までに」と読み替えるものとする。