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国際観光ホテル整備法 第六条 (登録の拒否)

昭和二十四年法律第二百七十九号法律
(登録の拒否)

第六条

登録実施機関は、第四条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。

  1. 申請に係るホテルの施設及び宿泊に関するサービスが次の基準に適合しないものであるとき。
    1. 客室の構造及び設備並びに数が、外客の宿泊に適するものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
    2. ロビーその他の客の共用に供する室及び食堂の構造及び設備並びに規模が、外客の宿泊に適するものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
    3. その他外客の快適性及び利便性を確保するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
  2. 申請者が第十条の規定による外客接遇主任者を確実に選任すると認められない者であるとき。
  3. 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者であるとき。
  4. 申請者が第十六条第一項又は第三項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者であるとき。
  5. 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。
  6. 申請者が心身の故障により次条第一項に規定する登録ホテル業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものであるとき。
  7. 申請者が法人である場合において、その役員のうちに第三号から前号までのいずれかに該当する者があるとき。
  8. 申請に係るホテルによるホテル業の経営が著しく不健全又は不確実であると認められるとき。

2登録実施機関は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新法中相当する規定があるものは、附則第二条に規定するものを除き、新法によりしたものとみなす。

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