(登録実施機関の登録の要件等)
第二十条
観光庁長官は、前条の規定により登録実施機関の登録を申請した者(以下この項及び次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録実施機関の登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
- 一
- 二登録申請者が、第三条又は第十八条第一項の規定によりホテル又は旅館の登録を受けることができることとされるホテル業又は旅館業を営む者(以下この号及び第二十九条第二項において「ホテル業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
- イ登録申請者が株式会社である場合にあつては、ホテル業者等がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
- ロ登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占めるホテル業者等の役員又は職員(過去二年間に当該ホテル業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
- ハ登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、ホテル業者等の役員又は職員(過去二年間に当該ホテル業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
- イ
2観光庁長官は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録をしてはならない。
- 一この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
- 二第三十条第一項又は第二項の規定により登録実施機関の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
- 三法人であつて、登録実施事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。
3登録実施機関の登録は、登録実施機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三登録実施事務を行う事務所の所在地
- 四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項