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国際観光ホテル整備法 第二十条 (登録実施機関の登録の要件等)

昭和二十四年法律第二百七十九号法律
(登録実施機関の登録の要件等)

第二十条

観光庁長官は、前条の規定により登録実施機関の登録を申請した者(以下この項及び次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録実施機関の登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

  1. 次に掲げる能力をいずれも有する者が登録実施事務を行うものであること。
    1. 位置図、配置図、各階平面図その他の図面及び書類により、ホテル又は旅館の施設及び宿泊に関するサービスが第六条第一項第一号第十八条第二項において準用する場合を含む。)の基準に適合するかどうかを判定する能力
    2. 外国語により記載された案内書その他の書類を正確に理解するに足りる語学に関する能力
  2. 登録申請者が、第三条又は第十八条第一項の規定によりホテル又は旅館の登録を受けることができることとされるホテル業又は旅館業を営む者(以下この号及び第二十九条第二項において「ホテル業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    1. 登録申請者が株式会社である場合にあつては、ホテル業者等がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
    2. 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占めるホテル業者等の役員又は職員(過去二年間に当該ホテル業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
    3. 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、ホテル業者等の役員又は職員(過去二年間に当該ホテル業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2観光庁長官は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録をしてはならない。

  1. この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
  2. 第三十条第一項又は第二項の規定により登録実施機関の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
  3. 法人であつて、登録実施事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。

3登録実施機関の登録は、登録実施機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録実施事務を行う事務所の所在地
  4. 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

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(国際観光ホテル整備法の一部改正に伴う経過規定)
附則

改正後の国際観光ホテル整備法第八条(同法第二十八条において準用する場合を含む。)の規定は、個人の昭和四十三年分以後の所得税及び法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十二年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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