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国際観光ホテル整備法施行規則 第二十条 (登録実施機関登録簿の記載事項)

平成五年運輸省令第三号府省令
(登録実施機関登録簿の記載事項)

第二十条

第二十条第三項第四号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 登録実施事務を行おうとする事務所の名称
  2. 登録実施事務の開始の日

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