(登録実施機関登録簿の記載事項) 第二十条 法第二十条第三項第四号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一登録実施事務を行おうとする事務所の名称二登録実施事務の開始の日 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗