条文くん法令検索 AIに質問する

国際観光ホテル整備法施行規則 第十九条 (登録実施機関の登録の申請)

平成五年運輸省令第三号府省令
(登録実施機関の登録の申請)

第十九条

第十九条の規定により登録実施機関の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録実施機関登録申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  2. 登録実施事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 登録実施事務の開始の予定日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 法人にあっては定款又は寄付行為及び登記事項証明書
  2. 個人にあっては住民票の写し
  3. 法人にあっては役員の名簿及び履歴書
  4. 組織及び運営に関する事項を記載した書類
  5. 登録実施事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
  6. 登録申請者が法第二十条第一項第一号イ及びロに該当することを証する書類
  7. 登録申請者が法第二十条第一項第二号及び第二項各号に該当しないことを信じさせるに足る書類
  8. その他参考になることを記載した書類

3前項第二号の規定にかかわらず、観光庁長官が住民基本台帳法第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該登録を申請しようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受けるときは、前項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際観光ホテル整備法施行規則第十九条(登録実施機関の登録の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(準用規定) 国際観光ホテル整備法施行規則 目次 第二十条(登録実施機関登録簿の記載事項) →