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国際観光ホテル整備法施行規則 第十八条 (準用規定)

平成五年運輸省令第三号府省令
(準用規定)

第十八条

第二条第三条及び第四条の二の規定は旅館の登録について、第五条から第十六条までの規定は登録旅館業を営む者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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