(経営の委任等の届出)
第十六条
法第十五条第一項の規定により営業若しくは事業の全部若しくは一部の経営の委任、営業若しくは事業の一部の譲渡、営業若しくは事業の一部の賃貸又は営業若しくは事業の一部の分割による承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した経営委任届出書、営業一部譲渡届出書若しくは事業一部譲渡届出書、営業一部賃貸届出書若しくは事業一部賃貸届出書又は営業一部分割承継届出書若しくは事業一部分割承継届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二登録ホテルの名称及び所在地
- 三登録番号
- 四受任者、譲受人、賃借人又は分割による承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 五経営の委任、譲渡、賃貸又は分割による承継の理由及び内容
- 六経営の委任、譲渡、賃貸又は分割による承継の年月日
2法第十五条第二項の規定により解散の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した解散届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二登録ホテルの名称及び所在地
- 三登録番号
- 四解散の理由
- 五解散の年月日
3法第十五条第三項の規定により営業の全部又は一部の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した営業廃止届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二登録ホテルの名称及び所在地
- 三登録番号
- 四廃止の理由
- 五廃止の年月日