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国際観光ホテル整備法施行規則 第十七条 (旅館の基準)

平成五年運輸省令第三号府省令
(旅館の基準)

第十七条

第十八条第二項において準用する法第六条第一項第一号イの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 次号に規定する要件を備えている客室(以下「旅館基準客室」という。)の数が、十室以上あり、かつ、客室総数の三分の一以上あること。
  2. 旅館基準客室は、次に掲げる要件を備えていること。
    1. 客室全体が、日本間として調和のとれたものであること。
    2. 畳敷きの室があり、当該室の床面積が、通常一人で使用する客室については七平方メートル以上、その他の客室については九・三平方メートル以上あること。
    3. 適当な採光のできる開口部があること。
    4. 冷房設備及び暖房設備があること。ただし、季節的に営業するため、又は当該地域が冷涼若しくは温暖であるため、その必要がないと認められる旅館については、この限りでない。
    5. 洗面設備があること。
    6. 入口に施錠設備があること。
    7. 電話があること。
  3. 浴室又はシャワー室及び便所の設備のある旅館基準客室の数が、二室以上あること。
  4. 冷水及び温水を出すことのできる洗面設備のある旅館基準客室の数が、四室(旅館基準客室の数が十五室を超えるときは、その超える客室の数の四分の一に四室を加えた数)以上あること。

2第十八条第二項において準用する法第六条第一項第一号のロの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 建物内部と調和のとれ、かつ、客の通常の利用に適したものがあること。
  2. 付近に入口から男女の区別がある共同用の便所があること。

3第十八条第二項において準用する法第六条第一項第一号ハの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 客が安全に宿泊でき、かつ、環境が良好であること。
  2. 客室等の配置が適正であり、建物の意匠、使用材料、施工等が良好であること。
  3. 客の応接、宿泊者名簿の記入等の用に供されるフロントがあること。
  4. 客の利用に供する最下の階から数えて四番目以上の階を客の利用に供する場合は、客の利用に供する階の相互の間で利用できる乗用の昇降機があること。
  5. 共同用の浴室又はシャワー室があること。ただし、すべての旅館基準客室に浴室又はシャワー室がある場合は、この限りでない。
  6. 旅館基準客室(便所がないものに限る。)の客の共用に供する入口から男女の区別がある便所があること。
  7. 次に掲げる標示すべき事項の区分に応じ、それぞれ次に定める場所に当該事項が外客に分かりやすく標示されていること。
    1. 館内の主な施設及び設備の配置の標示玄関、ロビー又はフロント
    2. 客室の室名又は室番号及び客の共用に供する主な施設の標示当該室等の外側
    3. 会計場所の標示会計場所
    4. 避難設備、消火器等の配置図及び非常の際の避難経路の標示客室
    5. 非常口への道順の標示廊下、階段その他の通路
    6. 避難設備、消火器等の標示及びこれらの設備の使用方法当該設備の設置場所
  8. 客室に、非常の際に安全を確保する上で必要な事項を日本語及び外国語により記載した案内書が備え置かれていること。
  9. 客の宿泊に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。

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