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国際観光ホテル整備法 第十八条

昭和二十四年法律第二百七十九号法律

第十八条

旅館業を営んでいる者は、旅館ごとに、登録実施機関が行う登録を受けることができる。

2第四条から第六条までの規定は前項の旅館の登録について、第七条及び第九条から第十五条までの規定は前項の登録を受けた旅館(以下「登録旅館」という。)による旅館業(以下「登録旅館業」という。)を営む者について、第八条の規定は登録旅館以外の宿泊施設について、第十六条の規定は登録旅館に係る登録の取消しについて、前条の規定は登録旅館に係る登録の抹消について準用する。この場合において、第四条及び第六条第一項第一号中「ホテル」とあるのは「旅館」と、第五条第一項及び第七条第三項中「ホテル登録簿」とあるのは「旅館登録簿」と、第六条第一項第一号ロ中「ロビーその他の客の共用に供する室及び食堂」とあるのは「ロビーその他の客の共用に供する室」と、同項第六号中「次条第一項に規定する登録ホテル業」とあり、並びに第十六条第一項及び第二項中「登録ホテル業」とあるのは「登録旅館業」と、第六条第一項第八号中「ホテルによるホテル業」とあるのは「旅館による旅館業」と、第八条中「登録ホテル又は」とあるのは「登録旅館又は」と、第九条第十条第十二条及び第十三条中「登録ホテル」とあるのは「登録旅館」と、第十条中「ホテルに」とあるのは「旅館に」と読み替えるものとする。

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