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国際観光ホテル整備法 第五条 (登録の実施)

昭和二十四年法律第二百七十九号法律
(登録の実施)

第五条

登録実施機関は、前条の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をホテル登録簿に登録しなければならない。

  1. 前条第一項各号に掲げる事項
  2. 登録年月日及び登録番号

2登録実施機関は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知するとともに、国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。

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新法第十九条第一項の規定により指定登録機関がホテル及び旅館の登録の実施に関する事務を行う場合にあっては、運輸大臣は、指定登録機関に、附則第二条第三項並びに前条第三項及び第四項の規定による事務(以下「登録の更正等に関する事務」という。)を行わせることができる。この場合における附則第二条第三項並びに前条第三項及び第四項の規定の適用については、附則第二条第三項及び前条第三項並びに同条第四項において準用する新法第七条第三項中「運輸大臣」とあるのは「指定登録機関」と、同項中「登録を取り消す場合」とあるのは「運輸大臣が登録を取り消す場合」とする。

2新法第二十四条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第二十九条第二項第三号(第二十二条第二項に係る部分を除く。)及び第四号並びに第三項、第三十条、第四十四条(第一項及び第三項を除く。)並びに第四十六条の規定は、指定登録機関が行う登録の更正等に関する事務について準用する。

(国際観光ホテル整備法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法(以下この条において「新ホテル整備法」という。)第三条又は第十八条第一項に規定する登録実施機関の登録を受けようとする者は、第四条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新ホテル整備法第二十四条の規定による登録実施事務規程の届出についても、同様とする。

2第四条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法(以下この条において「旧ホテル整備法」という。)第十九条第一項の指定を受けている者は、第四条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新ホテル整備法第三条又は第十八条第一項に規定する登録実施機関の登録を受けているものとみなす。

3第四条の規定の施行前にされた旧ホテル整備法第三条又は第十八条第一項のホテル又は旅館の登録の申請であって、第四条の規定の施行の際、登録又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

4旧ホテル整備法第十九条第一項に規定する指定登録機関の役員又は職員であった者に係る同項に規定する登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、第四条の規定の施行後も、なお従前の例による。

5第四条の規定の施行の際現に旧ホテル整備法第十九条第一項の指定を受けている者が行うべき第四条の規定の施行の日の属する事業年度の登録事務に係る事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の国土交通大臣に対する提出については、なお従前の例による。

6第四条の規定の施行前に旧ホテル整備法第三条又は第十八条第一項の規定により指定登録機関がしたホテル又は旅館の登録(第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法による審査請求については、なお従前の例による。

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