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国際観光ホテル整備法 第七条 (登録事項の変更の届出)

昭和二十四年法律第二百七十九号法律
(登録事項の変更の届出)

第七条

第三条の登録を受けたホテル(以下「登録ホテル」という。)によるホテル業(以下「登録ホテル業」という。)を営む者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、その旨を登録実施機関に届け出なければならない。

2前項の規定による届出をする場合には、国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

3登録実施機関は、第一項の規定による届出を受理したときは、第十六条第一項又は第三項の規定により登録を取り消す場合を除き、届出があつた事項をホテル登録簿に登録しなければならない。

4登録実施機関は、前項の規定による登録をしたときは、第五条第二項の国土交通省令で定める事項に変更がある場合に限り、当該変更に係る事項を公示しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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