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国際観光ホテル整備法 第十六条 (登録の取消し)

昭和二十四年法律第二百七十九号法律
(登録の取消し)

第十六条

登録実施機関は、登録ホテル業を営む者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録ホテルについて登録を取り消さなければならない。

  1. 第六条第一項第二号から第八号までのいずれかに該当するに至つたとき。
  2. 不正の手段により第三条のホテルの登録を受けたとき。

2観光庁長官は、登録ホテル業を営む者がこの法律、この法律に基づく命令又は第十一条第二項第十二条第二項若しくは第十三条第二項の規定による指示に違反したときは、当該登録ホテルについて登録をした登録実施機関に対し、その理由を示して、その登録を取り消すべきことを命ずることができる。

3登録実施機関は、前項の規定により登録ホテルについて登録の取消しを命ぜられたときは、速やかに、その登録を取り消さなければならない。

4第六条第二項の規定は、第一項及び前項の場合に準用する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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