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国際観光ホテル整備法 第十七条 (登録の抹消)

昭和二十四年法律第二百七十九号法律
(登録の抹消)

第十七条

登録実施機関は、第十五条第二項の規定による届出若しくは同条第三項の規定による営業の全部を廃止する旨の届出があつたとき、前条第一項若しくは第三項の規定による登録の取消しをしたとき、又は登録の抹消の申請があつたときは、当該登録ホテルの登録を抹消するとともに、その旨を公示しなければならない。

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