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国際観光ホテル整備法 第十五条 (経営の委任等の届出)

昭和二十四年法律第二百七十九号法律
(経営の委任等の届出)

第十五条

登録ホテル業を営む者は、その営業若しくは事業の全部若しくは一部の経営を委任し、又はその営業若しくは事業の一部を譲渡し、賃貸し、若しくは分割により承継させたときは、その日から三十日以内に、その旨を登録実施機関に届け出なければならない。

2登録ホテル業を営む者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定によるときは、破産管財人)は、その日から三十日以内に、その旨を登録実施機関に届け出なければならない。

3登録ホテル業を営む者は、その営業の全部又は一部を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を登録実施機関に届け出なければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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