第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第七条第一項、第十一条第一項、第十四条第四項又は第十五条第一項から第三項まで(これらの規定を第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第九条(第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による標識を掲示しなかつた者三第十一条第三項(第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示をせず、又は虚偽の公示をした者四第四十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者五第四十四条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗