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国際観光ホテル整備法 第五十三条

昭和二十四年法律第二百七十九号法律

第五十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条第一項第十一条第一項第十四条第四項又は第十五条第一項から第三項まで(これらの規定を第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第九条第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による標識を掲示しなかつた者
  3. 第十一条第三項第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示をせず、又は虚偽の公示をした者
  4. 第四十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  5. 第四十四条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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