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国際観光ホテル整備法 第五十六条

昭和二十四年法律第二百七十九号法律

第五十六条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し第五十二条又は第五十三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

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