第五十二条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第八条(第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者二第十条(第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗