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国際観光ホテル整備法 第五十二条

昭和二十四年法律第二百七十九号法律

第五十二条

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第八条第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  2. 第十条第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

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