第五十一条 登録実施機関が第三十条第二項の規定による登録実施事務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした登録実施機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗