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国際観光ホテル整備法 第五十条 (国土交通省令への委任)

昭和二十四年法律第二百七十九号法律
(国土交通省令への委任)

第五十条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

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