条文くん法令検索 AIに質問する

国際観光ホテル整備法 第四十六条 (経過措置)

昭和二十四年法律第二百七十九号法律
(経過措置)

第四十六条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際観光ホテル整備法第四十六条(経過措置)について教えてください」と聞く
← 第四十五条(手数料) 国際観光ホテル整備法 目次 第五十条(国土交通省令への委任) →