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国際観光ホテル整備法 第四十五条 (手数料)

昭和二十四年法律第二百七十九号法律
(手数料)

第四十五条

第三十一条第一項の規定により観光庁長官が行うホテル又は旅館の登録を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

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