(観光庁長官による登録実施事務の実施)
第三十一条
観光庁長官は、登録実施機関の登録を受けた者がいないとき、第二十八条第一項の規定による登録実施事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第一項若しくは第二項の規定により登録実施機関の登録を取り消し、又は同項の規定により登録実施機関に対し登録実施事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録実施機関が天災その他の事由により登録実施事務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、登録実施事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2観光庁長官は、前項の規定により登録実施事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている登録実施事務を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
3観光庁長官が、第一項の規定により登録実施事務を行う場合における登録実施事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。