(聴聞の方法の特例) 第四十条 観光庁長官は、次に掲げる規定による処分に係る聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日の十日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をするものとする。一法第三十条第一項若しくは第二項、第三十九条第一項又は第四十三条二観光庁長官が、法第三十一条第一項の規定により登録実施事務の全部又は一部を自ら行う場合にあっては、法第十六条第一項又は第三項(法第十八条第二項において準用する場合を含む。) e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗