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国際観光ホテル整備法 第四十三条 (指定の取消し)

昭和二十四年法律第二百七十九号法律
(指定の取消し)

第四十三条

観光庁長官は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

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