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国際観光ホテル整備法 第四十二条 (改善命令)

昭和二十四年法律第二百七十九号法律
(改善命令)

第四十二条

観光庁長官は、指定法人の前条第二項に規定する事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その指定法人に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

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