(改善命令) 第四十二条 観光庁長官は、指定法人の前条第二項に規定する事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その指定法人に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗